
年収の壁の変更点ー160万円の壁・106万円の壁…制度について、今後の変更点を解説ー
2026年01月15日 16:00
こんにちは!
グピカライフパートナーです🌸
最近話題の「年収の壁」。
2024年以前は「103万円の壁」といわれ、
所得税が発生しないボーダーラインとして知られていました。
そのため、配偶者の扶養内で働いている方や学生アルバイトの方が
年収103万円を超えないように勤務時間や日数を調整する
「働き控え」が問題となりました。
そこで働き控えによる労働力不足への懸念や、
最低賃金の引き上げを考慮し、昨年から年収の壁の見直しが実施されています。
今回はそもそも年収の壁とはどんなものなのか?、
またどのように変更になるのか?を解説していきます✍✨
そもそも「年収の壁」って?
「年収の壁」とは、主にアルバイト・パート労働者において、
その年収を超えて働くと、税金や社会保険料の負担が増え、
手取り額が減少するボーダーラインのことを示し、
就業日数や時間を調整して、その年収を超えないようにする
「働き控え」が問題となっています。
2024年以前の年収の壁は…?
2024年までの年収の壁を見てみましょう。

給与所得控除額は収入に応じて決められており。
2024年以前は最大55万円が差し引かれていました。
基礎控除は納税者本人の合計所得金額に応じて決められており、
合計所得金額2400万円以下の場合控除額は48万円でした。
この55万円と48万円の控除の合計103万円までは所得税がかからないため、
年収を103万円までになるように抑える「働き控え」が問題となりました。
2025年からの変更点
2025年、東京都の生活保護基準や最低賃金の水準等を考慮して
課税最低限が160万円に引き上げられました。

※上記の最大控除額が適用となるのは給与収入が200万円以下の場合。
給与収入が200万円~の場合は年収に応じて段階的に控除額が変わります。
2026年からさらに変更に…!
さらに2026年度分から160万円➡178万円へ引き上げがあります。
この変更の背景には最低賃金が関係しています。
年収103万円の壁は1995年から30年間ずっと変わりませんでした。
しかし、最低賃金は1995年と比較して、1.73倍になっています!
そこで、控除合計も1.73倍に引き上げるべきという考えから
「103万円×1.73=178万円」への引き上げとなりました。
変更はいつから?
この改正は所得税については2025年度分から適用となっており、
住民税については2026年度分から適用になります。
注意すべき点は?
上記で解説してきたのは所得税に関する年収の壁について。
年収の壁には所得税の壁だけでなく、社会保険料の壁があり、
所得税の壁については見直しが行われましたが、
社会保険の壁が残っていることに注意が必要です。
社会保険の壁
社会保険料の支払いが発生するかどうかのラインのこと。
社会歩保険は原則、所定労働時間・所定労働日数が通常の労働者の
4分の3以上で加入義務が発生します。
また、年収が130万円未満であれば配偶者の扶養に入れるので
これを「130万円の壁」といいます。
ただし、4分の3未満または年収130万円未満であっても
以下の条件に全て当てはまる場合は社会保険の負担が発生します。
①勤務先の従業員数が51人以上
②賃金が¥88,000/月以上
③週の所定労働時間が20時間以上
④学生ではない
⑤雇用期間が2ヶ月を超える見込みである
月額賃金¥88,000×12か月=約106万円になることから
社会保険の壁は一般に「106万円の壁」と言われます。
社会保険の壁も見直される…!?
実は社会保険の壁についても2026年以降見直されることとなっています。
働き控えによる労働力不足の解消や、
社会保険に加入しやすくすることで将来の年金や医療保険を手厚くできるよう、
「社会保険の壁」が今後撤廃される予定となっています。
具体的な内容
①月額賃金¥88,000(年収106万円)以上の要件撤廃
最低賃金の引き上げの状況等から年収106万円の要件が撤廃となります。
ただ、時期については未定となっており、全国の最低賃金の
今後の引き上げの状況によって判断すると発表されています。
(法律の公布から3年以内に撤廃)
②従業員51人以上の企業の要件の撤廃
賃金要件の撤廃と合わせて、短時間労働者が週20時間以上働けば、
働く企業の規模に関わらず、社会保険への加入ができるようになります。
企業規模の要件については10年かけて段階的に縮小・撤廃していく予定となっており、
改正時期は企業の規模によって異なります。
これらの社会保険の壁の改正が行われた結果、
社会保険の加入条件は以下の2つのみが残ります。
▶週の勤務時間が20時間以上
▶学生は加入対象外
つまり、将来的に勤務先の規模(従業員数)や賃金に関わらず、
学生ではない人が週に20時間以上働くと
社会保険への加入の義務が発生することになります。
⚠注意点⚠
106万円の壁は撤廃になりますが、
130万円の壁は残る点に注意が必要です。
労働時間を週20時間以内に抑えたとしても、
年収130万円を超えると扶養から外れるため、
社会保険へ加入しなければなりません。
※19~23歳未満の人については
年収150万円まで扶養内で働くことができます。
最後に
年収の壁に関する変更が昨年から着々と進んでいます。
主に短時間労働者の方に大きく影響があることではありますが
控除額の変更があったことにより、正社員の方も
税額や手取り額に変化があると思います。
ぜひこの記事を参考に、自分の給与の場合は
何が適用されて、どのくらい変化があったかを
確かめてみてはいかがでしょうか?
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