<コラム>【相続】生命保険契約照会制度について【2021年7月より開始】
こんにちは、Gpicaライフパートナーの野田です。
弊社グループでは相続サポート窓口を併設しており、ご相続に関するあらゆるお悩みのご相談に乗っております。
そこで本日は相続に関する情報の一環として、最近新たに始まった生命保険契約照会制度についてお話したいと思います。
相続財産の調査について
大切なご家族様が亡くなられた場合、ご相続の手続に際して、被相続人がどんな金融資産を持ち、どこの金融機関と取引しているか把握する必要があります。しかし実際には相続人が全く聞いておらず、通帳や証券、書類なども見つけられないため苦労されるというケースは珍しくありません。
そのため、近隣の銀行や保険会社、証券会社に片っ端から取引有無の確認をしたり、弁護士に財産調査を依頼したりと、財産調査を漏れなく進めることはかなりの負担となる場合もあります。
生命保険契約照会制度とは
超高齢社会が続き、ご家族様が金融資産の情報を把握しきれないケースがますます増加することが想定される中で、生命保険協会は2021年7月1日より、「生命保険契約照会制度」を始めました。
こちらは、契約者・被保険者が亡くなった場合や、認知判断能力が低下している場合に親族の方から照会を受け、生命保険契約の有無について一括して生命保険各社に調査依頼し、結果をまとめて回答するというものです。
参考:一般財団法人 生命保険協会「生命保険契約照会制度の創設(2021年7月1日開始)~確実な保険金請求のためのセーフティネット~」(https://www.seiho.or.jp/info/news/2021/20210611_1.html)
利用料として3,000円(税込)の支払と、公的書類や医師による所定の診断書等の取得費用を負担頂く必要がありますが、生命保険各社(全42社)への一斉契約照会を可能にしており、確実に保険金請求を行うことが出来ます。
また、相続時だけでなく認知症などで認知判断能力が低下している場合や、災害での死亡・行方不明時などにもご利用頂くことが出来ます。
※詳細は生命保険協会のHPをご参照下さい。
相続対策の必要性
今回は生命保険契約照会制度についてご紹介しましたが、本制度は保険契約に関する照会のみが可能となっています。
こういった制度を活用するという手段もありますが、相続時に大切なご家族様が苦労されないように、金融資産全般(預貯金・保険・証券・不動産など)の取引有無や取引金融機関など一度整理しリスト化したり、遺言やエンディングノートを活用するという手段もあります。
当社は司法書士や税理士、弁護士などの士業提携も行っておりますので、相続に関するご相談やお悩みなどございましたら、ぜひ当社グループにお問い合わせ下さい。
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