<コラム>【節税】相続対策における保険のメリットとは?【相続税】
突然ですが、皆さまは相続と保険の関連性について、意識されたことはありますでしょうか? 保険を活用することで、スムーズな相続、さらには節税への効果が期待出来るのです。 今回は、相続対策の観点から見た保険のメリットについて詳しく解説していきたいと思います。
預金の置き方の一つとして活用できる
突然ですが、皆さんは、預金をどのように管理していますか?
現金でタンスに、という方は少なくなってきたかと思いますが、よくあるのは銀行口座に預けているというケースではないでしょうか。
しかし、銀行口座に預けたままでは、いざご自分の財産を相続させる機会が来た時に、遺されたご家族に思わぬ負担をかけてしまうことがあります。
実は、そのようなリスクを防ぐため、 「預金の置き方」の一つとして保険を活用できるのをご存じですか?
適切に活用できれば、大切な方々の負担を軽減することができるかもしれません。
では、実際に、どのようなメリットが生じるのでしょうか?
名前を付けて相続人に遺すことが可能に
死亡保険金の受取人をあらかじめ指定することで、受取人に指定された方は受取の権利を誰からも侵されることはありません。よって争族(=相続の際にトラブルに発展すること)を回避して、被相続人は遺したい人に・遺したい分を付与することが可能になります。
例えば、「兄弟同士で揉めないように均等に渡したい」、「お世話になった同居の長女に渡したい」等、被相続人の意思はそれぞれにあるかと思います。
保険を活用すれば、このような意思を反映させた上で、相続することが出来るのです。
スムーズな現金化が可能に
そもそも、相続において現金と保険金には下記のような違いがあります。
現金・預貯金 | 分割協議、相続人全員の同意がなければ着手不可 | |
保険金 | 請求手続きから数日で指定口座に振り込まれ、受取人は自由に使用可能 |
つまり、現金は相続人の意思で自由にすぐに使えないということです。さらに、被相続人の死後、口座が凍結してしまった際の手続きはとても煩雑です。
一方で、保険であれば、容易かつスピーディーに現金化することが出来ます。
「生命保険非課税枠」が活用可能に
生命保険(死亡保険)の非課税枠は、「500万円×法定相続人の数」です。例えば、夫・妻・子ども1人の3人家族で、夫が被相続人だったとします。
図のような家族の場合、法定相続人は2名となり、非課税枠は500万円×2名=1000万円で、この金額を超える部分に相続税がかかってきます。
課税対象の比較
現金・預貯金 | 100%課税対象 | |
保険金 | 保険金額から500万円×法定相続人を引いた額に課税 |
先ほどの図のような家族構成で、資産のうち1000万円を2人に相続する場合、銀行口座に1000万円を残していると、相続税はこの1000万円全てに対してかかります。
それに対して、保険を活用して相続をさせた場合、500万円×法定相続人2人分=1000万円が非課税枠ですから、相続税はかかりません。
このように、同じ金額でも保険を活用することによって大幅に税負担を軽くすることができるのです。
相続税対策として「預金の置き方を変えること」=節税への有効な手段の一つであると言えます。
相続対策に適しているのは、どんな保険?
では、実際にどのような保険が相続税の節税対策として向いているのでしょうか。
まずは、保障が一生涯続き、相続がいつ発生しても保険金は必ず支払われる為、終身保険が最適であると言えます。(長期継続した場合、解約返戻金が貯まっている為、中途解約してまとまった金額を受取ることも可能になります。)
例えば「一時払い終身保険」という種類の保険がありますが、こちらは病歴のある方、高齢者でも契約可能な保険種類もある為、特に相続対策にはお勧めです。
この他に、「生前贈与用」として作られた保険商品も存在します。
まとまったお金を保険会社に預け、保険会社から分割してお金を贈与する保険商品です。
この保険の形を利用することで、贈与契約書の作成が不要となり、毎年の振込の手間もなく贈与が成立します。確実な贈与・手続きの簡素化・節税対策にうってつけの形式ですね。
まとめ
「預金の置き方」の一つとして保険を活用することには、多岐に渡るメリットがあります。特に相続の観点からは、その利便性・有用性が存分に発揮されることが期待出来ます。 保険の見直しの際は、こういった観点で行なってみるのも効率的であると言えます。
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参考文献 ●生前贈与を完全解説|非課税枠やメリット・デメリット・注意点を紹介(https://vs-group.jp/sozokuzei/supportcenter/souzokuzei/eight/)