所得控除は納税者の家計の事情に合わせて「税額計算上の所得」を減らし、

所得税額を小さくすることで納税者の負担を軽減する制度。

所得控除は15種類あり、それぞれ適用される条件や控除額が異なります。

(所得控除については【前回記事】も合わせてご覧ください。)

 

今回は所得控除の中の「生命保険料控除」について、

控除額の計算方法や具体的にどのくらい節税になるのかを解説します。

 

1.生命保険料控除とは

生命保険料控除とは、一年間に支払った生命保険料の金額に応じて

一定額が所得から控除され、所得税と住民税が軽減される制度。

所定の保険に加入している場合に会社の年末調整時や

確定申告を行うときに自己申告することで控除を受けられます。

 

生命保険料控除には「新制度」、「旧制度」があり、

それぞれ控除区分と適用限度額に違いがあります。

2012年1月1日以降に結んだ保険契約には「新制度」、

2011年12月31日以前に結んだ保険契約には旧制度」が適用されます。

 

2.新制度における生命保険料控除額の計算方法

新制度が適用される場合の生命保険料控除額の計算方法を見ていきましょう。

 

例)一年間に支払った生命保険料が以下の場合

  • 一般生命保険料控除対象の保険料 5万円
  • 介護医療保険料控除対象の保険料 6万円
  • 個人年金保険料控除対象の保険料 10万円

 

所得税の控除額はそれぞれの区分で支払った保険料を以下に当てはめて計算します。

 

◎一般生命保険料控除

5万円×¼+2万円=3万2500円

◎介護医療保険料控除

6万円×¼+2万円=3万5000円

◎個人年金保険料控除

8万円を超えているため、4万円

 

所得税における控除額の合計は10万7500円

 

この金額に所得税率をかけて算出した金額が

申請をすることで自分に戻ってくる金額ということになります。

※所得税率は年収等の個人の状況によって変わるため、

いくら戻ってくるかはその人によります。

 

住民税の控除額は以下に当てはめて計算します。

 

 

◎一般生命保険料控除

5万円×¼+1万4000円=2万6500円

◎介護医療保険料控除

5万6000円を超えているため2万8000円

◎個人年金保険料控除

5万6000円を超えているため2万8000円

 

住民税における控除額の合計は8万2500円

 

ですが住民税の控除の限度額は7万円のため、

この場合の控除額は7万円ということになります。

所得税控除と同様に、この合計金額に

住民税の税率をかけた額が自分に戻ってくる金額になります。

※住民税も個人の年収等によって変動するため、

実際に戻ってくる金額はご自身の税率をかけて算出してください。

 

 

3.旧制度における生命保険料控除の計算方法

 

旧制度に該当する保険契約がある場合は、

該当の保険契約の保険料を旧制度の計算式に当てはめて計算します。

 

 

例)一年間に支払った生命保険料が以下の場合

  • 一般生命保険料控除対象の保険料 6万円
  • 個人年金保険料控除対象の保険料 12万円

 

所得税の控除額は以下の計算式に当てはめて計算します。

 

◎一般生命保険料控除

6万円×¼+2万5000円=4万円

◎個人年金保険料控除

10万円を超えているため5万円

 

所得税における控除額の合計は9万円

 

この金額に所得税率をかけて算出した金額が

自分に戻ってくる金額ということになります。

 

 

 

住民税の控除額は以下の計算式に当てはめて計算します。

 

◎一般生命保険料控除

6万円×¼+1万7500円=3万2500円

◎個人年金保険料控除

7万円を超えているため3万5000円

 

住民税における控除額の合計は6万7500円

 

この金額に住民税の税率をかけて算出した金額が

自分に戻ってくる金額ということになります。

 

4.新制度と旧制度両方に該当する保険契約がある場合

 

新制度と旧制度両方に該当する保険を契約している場合は、

それぞれの該当する制度ごとに区別して算出します。

新制度と旧制度それぞれで算出した控除額を合計することができますが、

控除の上限額は所得税12万円住民税7万円で、新制度の上限と同一です。

 

【例】・一般生命保険料控除対象の保険料 12万円

  ・介護医療保険料控除対象の保険料 12万円

  ・個人年金保険料控除対象の保険料 12万円

 

このうち一般生命保険と個人年金保険は旧制度

介護医療保険は新制度に該当するとします。

 

旧制度と新制度それぞれに分けて算出すると

 

新制度に該当する介護医療保険料控除額は

◎所得税控除額:8万円を超えているため一律4万円

◎住民税控除額:5万6000円を超えているため一律2万8000円

となります。

 

 

旧制度に該当する保険料控除額は

<一般生命保険料控除>

◎所得税控除額:10万円を超えているため一律5万円

◎住民税控除額:7万円を超えているため一律3万5000円

 

<個人年金保険料控除>

◎所得税控除額:10万円を超えているため一律5万円

◎住民税控除額:7万円を超えているため一律3万5000円

となります。

 

両方の制度の控除額合計は

◎所得税控除額 14万円

◎住民税控除額 9万8000円

となりますが、それぞれ控除限度額を超えているため、

所得税控除額→12万円

住民税控除額→7万円 となります。

 

 

 

5.税額控除の対象外の保険商品も存在する!?

税額控除を効果的に利用するには、

一般生命保険料控除介護医療保険料控除個人年金保険料控除

3つの区分のそれぞれに該当する保険に加入することが大切です。

しかし、どの区分にも該当していない

または別の区分の対象だったなどといったことがしばしば起こります。

 

一般生命保険料控除・介護医療保険料控除は

保険金等の受取人がその保険料等を支払う人、

またはその配偶者、その他の親族である必要があります。

また、個人年金保険料控除は保険料の払込期間が10年以上で

個人年金保険料税制適格特約が付加されている必要があり、

その他にも年金の受取人や年金支払い時期・期間などに関する条件を

満たしていなければならないなど複数の要件があります。

 

対象となる保険契約については国税庁HP【No.1141 生命保険料控除の対象となる保険契約等】

に詳しく記載があるので参考にしてください。

 

また、特約によっては生命保険料控除の対象外となる場合があります。

例えば、傷害特約や災害割増特約などは、

新制度では生命保険料控除の対象外となっています。

保険契約の際は生命保険料控除の対象になる特約か、

対象外になる特約か確認が必要です。

 

 

控除を意識して保険加入を検討される場合は、

加入時にその保険が控除の対象になるものなのかを確認しましょう。

加入したい保険が控除対象かどうか確認する方法は、

加入時にパンフレット等の説明資料を確認する方法

保険会社のホームページから確認する方法があり、

「保険料は一般生命保険料控除の対象となります」といった説明が書かれている場合があります。

 

すでに加入している保険について確認したい場合は、

「生命保険料控除証明書」で確認できます。

「生命保険料控除証明書」は該当する保険に加入している場合、毎年10月頃に自宅に届きます。

この証明書を紛失してしまった場合などは、

すぐに再発行が可能なので、保険会社へ問い合わせしましょう。

 

6.実際どのくらい節税になる?

実際にどれだけの金額が得になっているかは、

年収の差や状況によって税率が変動することや保険料の支払額によっても変わるため、

一概にいくら得するとは言えませんが、

3つの区分の保険それぞれに控除の限度額まで

つまりそれぞれの保険に年間8万円以上支払っている場合、

どれだけの金額が戻ってくることになるのかを課税所得ごとに見ていきましょう。

 

 

所得税の場合

 

住民税の場合

 

控除の枠をフルに活用すると最低でも

所得税控除・住民税控除合計1万3000円が軽減されることになります。

 

最後に

税額の決定する仕組みや控除などについての知識を身につけておくことで、

こんなにも節税に繋げられることが分かりました。

生命保険料控除については、保険契約をすることで

保障を受けられる上に、税額を軽減できるため、メリットだらけです。

 

グピカライフパートナーではこのような税金対策も含めた保険提案や

お客様のライフプランに合わせた資産形成についてのご相談も承っております。

あまり知識に自信がない方でも、

スタッフが丁寧に説明致しますので、ぜひどなたもご利用ください!

 

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