相続はお金持ちだけの話で、自分には関係ないと思っていませんか?
そんなことはありません。家族・親族がいる方であれば、誰でも相続の当事者になり得ます。
誰が何を相続するの? 相続税は誰が払うの? いくらかかるの?
そんな疑問、お持ちではないですか?
親族が亡くなって、初めて相続の話をした。残された親族同士でひと悶着。最後は「相続」が「争族」になってしまう。そんな結末、寂しいですよね。
ファイナンシャルプランナーが、相続に関する不安を解消するお手伝いをさせて頂きます。
(1)相続人って誰?
(2)相続人は、いくら相続税を払うの?
(3)相続税って、いつまでに払うの?
(4)相続の専門家に相談してみよう!
(1)相続人って誰?
相続とは、主に親族が亡くなった際、権利を持つものが財産を受け継ぐことをいいます。また、この亡くなった人物の事を「被相続人」と呼びます。
財産を相続できる人物は民法で定められており、該当する人物を法定相続人と呼びます。
では、法定相続人には、どのような人がいるのでしょう?
被相続人が特別な遺言を残していない限り、「①配偶者」は、必ず相続人になりますが、「②子」、「③両親や祖父母」、「④兄弟姉妹」には相続できる順位があり、必ずしも相続人になれるとは限りません。
①配偶者
婚姻届を提出しており、法的に籍を入れている場合、相続人となる事ができます。
事実婚や内縁関係では相続人にはなれません。
②子
第一順位の相続人です。
養子や非嫡出子(婚姻外で生まれた子)がいる場合、実子と同様に扱われます。直系卑属とも呼びます。
③両親や祖父母
第二順位の相続人です。
ある人物から見て前の世代にあたる、直系する親族の事を指し、直系尊属とも呼ばれます。相続人に第一順位の子がいない場合、初めて相続する権利が発生します。
④兄弟姉妹
第三順位の相続人です。相続人に第一順位の子・第二順位の直系尊属がいない場合、初めて相続する権利が発生します。
ここまでの点を踏まえて、上の図を見て下さい。
仮に、表中のXさんが亡くなった時、その遺産は誰が相続することになるのでしょうか。
Xさんの配偶者に当たるYさん、その2人の子どもであるZちゃんが存命であれば、Yさん・ZちゃんはXさんの遺産を相続できることになります。この時、Xさんのご両親やご兄弟に相続の権利はありません。
もし、Xさんより先にZちゃんが亡くなっているというようなことがあれば、Xさんの遺産を相続できる権利はYさんと、Xさんのご両親が持つことになります。Zちゃん、Xさんのご両親がXさんより先に亡くなっていれば、相続できる権利はYさん、Xさんのご兄弟が持つことになるのです。
また、Zちゃんが存命で、YさんがXさんより先に亡くなっている場合は、相続できる権利があるのはZちゃんのみで、Xさんのご両親・ご兄弟にその権利はありません。
これが、相続の順位の仕組みです。
(2)相続人は、いくら相続税を払うの?
相続税とは、故人の遺産を受け継いだ場合かかる税金です。遺産を相続した全ての人物に、納税する義務が発生しますが、遺産の総額が一定の金額を上回るかどうかで相続税を支払うかどうかが決まります。
相続税には「基礎控除」という仕組みがあります。この基礎控除額を上回った財産を相続すれば、相続税を支払う必要が出てきます。逆を言えば、相続する財産が基礎控除額を下回る場合は、相続税を支払う必要はありませんし、申告自体も必要ありません。
基礎控除額の算出方法は、以下の通りです。(2020年7月時点)
基礎控除額 = 3,000万円 + 600万円×法定相続人の数
例えば、配偶者と実子2人がいるAさんが5000万円の遺産を残して亡くなったとします。
この場合、法定相続人は、配偶者と実子2人の計3人ですので、基礎控除額は3000万円+600万×3人で、4800万円となります。
遺産の総額は5000万円なので、ここから4800万円を引いた200万円に相続税がかかることになります。
もし、Aさんの遺産が3000万円だった場合は、遺産の総額が基礎控除額より下回ることになるので、相続税を支払う必要はありません。
遺産総額が大体いくらで、自分たちの場合の「基礎控除額」はいくらになるのかを把握する事で、自分が相続税を支払わなければならないかを判断する目安になります。
(3)相続税って、いつまでに払うの?
相続税の申告及び納税は、原則として「相続人が相続開始を知った日から数えて10カ月以内」と定められています。
「相続人が相続開始を知った日」というのは、ほとんどの場合「被相続人が亡くなった日」になるでしょう。
もし、相続税の申告期間を超えても申告や納税がされなかった場合、罰則が発生します。主な罰則としては、「①追徴課税」と「②相続税軽減の特例が認められなくなること」が挙げられます。
罰則① 追徴課税
申告が遅れたり、納付するのが遅れたりした場合、追加で徴税されます。これが追徴課税です。
では、追徴課税の種類と内容について見てみましょう。
ⅰ無申告加算税 | 特別な事由なしに、期限を過ぎても申告しなかった場合に課税される。 |
ⅱ延滞税 | 期限内に相続税を納付しなかった場合に課税される。 1日でも遅れた時点で発生し、延滞日数に応じて課税。 |
ⅲ申告加算税 | 実際よりも少ない額で申告した場合に課税される。 ただし、修正申告をした場合で正当な理由がある場合は発生しない。 |
ⅳ重加算税 | 財産を隠すなどして、不当に相続税を少なく申告した場合に課税される。 申告加算税と異なり、特に悪質だと判断されたケースに適用され、税率もその分重くなる。 |
申告は期限内にしていても、納付が遅れれば延滞税がかかってしまいますし、納付遅れの場合は遅れれば遅れるほど罰則は重くなります。
申告期限の延長は、失踪などによる相続人の人数の増減や後からの遺言書発見など、特別な事情がない限り、原則的には認められません。
罰則② 相続税軽減の特例が認められなくなる
相続税は現金での一括納付となっており、原則上は分割して納付することができません。
ただし、特例として数年かけて納付していく「延納」、現金でなく財産物自体で納める「物納」といった方法をとることもできます。
いずれも税務署への相談と許可が必要です。
申告遅れなどがあると、こういった特例を受けられないといったペナルティも発生するため注意しましょう。
(4)相続の専門家に相談してみよう!
相続人が誰なのか、相続税はいくら位なのか、いつまでに支払えばよいのか、など相続のお悩みやご不安についてお話をお聞かせください。
相続の専門知識を持った当社ファイナンシャルプランナーが、提携税理士と共にお手伝いさせていただきます。
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