余白(20px)
まず知っておきたい

相続税の仕組み

  
このブロックはスマートフォンの画面サイズで非表示設定になっています
公開ページで表示したい場合は「ブロックの設定」から変更してください
相続税の税率は相続財産の金額ごとに以下のように定められています。
  
このブロックはPCの画面サイズで非表示設定になっています
公開ページで表示したい場合は「ブロックの設定」から変更してください
相続税の税率は相続財産の金額ごとに
以下のように定められています。
  
このブロックはスマートフォンの画面サイズで非表示設定になっています
公開ページで表示したい場合は「ブロックの設定」から変更してください
  
このブロックはPCの画面サイズで非表示設定になっています
公開ページで表示したい場合は「ブロックの設定」から変更してください
表(他社比較+スマホ横スクロール)はタブレット以上のサイズでのみ編集可能です
(実際の公開ページではタブレットサイズ以下で横スクロールが表示されます)
税率
控除額
~1000万円
10%
なし
1000万円超~3000万円以下
15%
50万円
3000万円超~5000万円以下
20%
200万円
5000万円超~1億円以下
30%
700万円
1億円超~2億円以下
40%
1700万円
2億円超~3億円以下
45%
2700万円
3億円超~6億円以下
50%
4200万円
6億円超
55%
7200万円
見出し
紹介文や説明文などを記入してください
紹介文や説明文などを記入してください
  
このブロックはスマートフォンの画面サイズで非表示設定になっています
公開ページで表示したい場合は「ブロックの設定」から変更してください
ただし、相続税は相続財産の全額にかかるわけではなく、
相続財産のうち「基礎控除額を上回った部分」にのみ課税されます。
「相続税の基礎控除額」は以下の計算式で計算されます。
  
このブロックはPCの画面サイズで非表示設定になっています
公開ページで表示したい場合は「ブロックの設定」から変更してください
ただし、相続税は
相続財産の全額にかかるわけではなく、
相続財産のうち
「基礎控除額を上回った部分」
にのみ課税されます。
「相続税の基礎控除額」は
以下の計算式で計算されます。
  
このブロックはスマートフォンの画面サイズで非表示設定になっています
公開ページで表示したい場合は「ブロックの設定」から変更してください

3000万円+600万円×法定相続人の数

  
このブロックはPCの画面サイズで非表示設定になっています
公開ページで表示したい場合は「ブロックの設定」から変更してください

3000万円+600万円×法定相続人の数

  
このブロックはスマートフォンの画面サイズで非表示設定になっています
公開ページで表示したい場合は「ブロックの設定」から変更してください
相続財産が基礎控除額の範囲内であれば、相続税を支払う必要はありません。

しかし、2015年の相続税法改正以前の基礎控除額は
「5000万円+1000万円×法定相続人の数」
という計算式で算出されていました。
改正前と比べると現在の基礎控除額は大幅に引き下げられています。

そのため、以前のように相続は“お金持ちだけ”の問題ではなくなっています。
どのご家庭においても事前の相続対策がとても重要なのです。
  
このブロックはPCの画面サイズで非表示設定になっています
公開ページで表示したい場合は「ブロックの設定」から変更してください
相続財産が基礎控除額の範囲内であれば、
相続税を支払う必要はありません。

しかし、2015年の相続税法改正以前の基礎控除額は
「5000万円+1000万円×法定相続人の数」
という計算式で算出されていました。
改正前と比べると現在の基礎控除額は
大幅に引き下げられています。

そのため、以前のように相続は
“お金持ちだけ”の問題ではなくなっています。
どのご家庭においても
事前の相続対策がとても重要なのです。

生命保険を活用するメリット

  
このブロックはスマートフォンの画面サイズで非表示設定になっています
公開ページで表示したい場合は「ブロックの設定」から変更してください
相続対策に生命保険を活用することで、相続税の負担軽減や
相続人同士の遺産分割トラブルを防止する効果が期待できます。
  
このブロックはPCの画面サイズで非表示設定になっています
公開ページで表示したい場合は「ブロックの設定」から変更してください
相続対策に生命保険を活用することで、
相続税の負担軽減や
相続人同士の遺産分割トラブルを
防止する効果が期待できます。
余白(20px)
メリット1

保険金の非課税枠がある

余白(20px)
  
このブロックはスマートフォンの画面サイズで非表示設定になっています
公開ページで表示したい場合は「ブロックの設定」から変更してください
生命保険の保険金は「みなし相続財産」として
相続税の課税対象となる場合がありますが、

相続税の課税対象となる際には「非課税枠」が適用されます。

非課税枠は
500万円×法定相続人の数
の計算式で求められます。

通常、相続税の基礎控除額を上回る相続財産がある場合は
相続税が発生しますが、基礎控除額を超える分のお金を
事前に保険料として納め、死後に保険金として
相続人が受け取れるようにすれば保険金の非課税枠が適用されるため、
相続税の負担を無くしたり、減らしたりできる可能性があります。
  
このブロックはPCの画面サイズで非表示設定になっています
公開ページで表示したい場合は「ブロックの設定」から変更してください
生命保険の保険金は「みなし相続財産」として
相続税の課税対象となる場合がありますが、

相続税の課税対象となる際には
「非課税枠」が適用されます。

非課税枠は
500万円×法定相続人の数
の計算式で求められます。

通常、相続税の基礎控除額を
上回る相続財産がある場合は相続税が発生しますが、
基礎控除額を超える分のお金を
事前に保険料として納め、
死後に保険金として相続人が受け取れるようにすれば
保険金の非課税枠が適用されるため、
相続税の負担を無くしたり、
減らしたりできる可能性があります。
余白(20px)
メリット2

保険金の受取人が指定できる

余白(20px)
  
このブロックはスマートフォンの画面サイズで非表示設定になっています
公開ページで表示したい場合は「ブロックの設定」から変更してください
相続財産は遺言書がある場合、被相続人の遺言に従って分割します。
遺言書が無い場合は遺産分割協議によって、誰がどの財産を相続するか
決めなければならず、トラブルになる可能性もあります。

生命保険の保険金は事前に受取人を指定できる上に、
受取人固有の財産として考えられるため、遺産分割協議の対象外であり、
ほかの相続人から遺留分請求されることもありません。

被相続人は自分の財産を渡したい人に確実に渡すことができ、
受取人もほかの相続人とのトラブルなく財産を受け取ることができます。

  
このブロックはPCの画面サイズで非表示設定になっています
公開ページで表示したい場合は「ブロックの設定」から変更してください
相続財産は遺言書がある場合、
被相続人の遺言に従って分割します。

遺言書が無い場合は遺産分割協議によって、
誰がどの財産を相続するか
決めなければならず、
トラブルになる可能性もあります。


生命保険の保険金は事前に受取人を指定できる上に、
受取人固有の財産として考えられるため、
遺産分割協議の対象外であり、

ほかの相続人から遺留分請求されることもありません。

被相続人は自分の財産を渡したい人に
確実に渡すことができ、

受取人もほかの相続人とのトラブルなく
財産を受け取ることができます。


余白(20px)
  
このブロックはスマートフォンの画面サイズで非表示設定になっています
公開ページで表示したい場合は「ブロックの設定」から変更してください
メリット3

保険金をすぐに受け取れ、納税資金が準備できる

  
このブロックはPCの画面サイズで非表示設定になっています
公開ページで表示したい場合は「ブロックの設定」から変更してください
メリット3

保険金をすぐに受け取れ、
納税資金が準備できる

余白(20px)
  
このブロックはスマートフォンの画面サイズで非表示設定になっています
公開ページで表示したい場合は「ブロックの設定」から変更してください
親族が亡くなった時、相続税の納税資金や葬儀関連費用が必要になります。
ですが、相続財産の多くが不動産の場合は
すぐに現金を用意することができません。

また、被相続人の生前使用していた預金口座も凍結され、
遺産分割協議が終わるまで預金を引き出せなくなります。

生命保険は申請してから比較的短期間で保険金を受け取ることができ、
納税資金や葬儀関連費用の確保に役立ちます。
  
このブロックはPCの画面サイズで非表示設定になっています
公開ページで表示したい場合は「ブロックの設定」から変更してください
親族が亡くなった時、
相続税の納税資金や葬儀関連費用が必要になります。

ですが、相続財産の多くが不動産の場合は
すぐに現金を用意することができません。

また、被相続人の生前使用していた
預金口座も凍結され、

遺産分割協議が終わるまで
預金を引き出せなくなります。


生命保険は申請してから
比較的短期間で保険金を受け取ることができ、

納税資金や葬儀関連費用の確保に役立ちます。
余白(20px)
  
このブロックはスマートフォンの画面サイズで非表示設定になっています
公開ページで表示したい場合は「ブロックの設定」から変更してください
メリット4

生前贈与の手段として活用できる

  
このブロックはPCの画面サイズで非表示設定になっています
公開ページで表示したい場合は「ブロックの設定」から変更してください
メリット4

生前贈与の手段として
活用できる

余白(20px)
  
このブロックはスマートフォンの画面サイズで非表示設定になっています
公開ページで表示したい場合は「ブロックの設定」から変更してください
生命保険は子どもへ財産を贈与する手段としても活用できます。
生命保険に加入する際、契約者・受取人を子ども、被保険者を親とし、
親が子どもに贈与した財産を全額保険料の支払いにあてることで、
親の死後に子どもが保険金を受け取る時、相続税ではなく、
一時所得もしくは雑所得として所得税・住民税の対象となります。
また、贈与する金額を毎年110万円以内に抑えれば贈与税もかかりません。

ただし、この方法を利用する場合は、相続税と所得税・住民税、
どちらが安くなるか、または財産の額によっては
贈与税がかかったとしても、財産の移転を進めた方が良いケースもあるので
どの方法が最も税負担を軽減できるか、事前にシミュレーションしましょう。
弊社では相続税シミュレーションも無料で実施できます!
  
このブロックはPCの画面サイズで非表示設定になっています
公開ページで表示したい場合は「ブロックの設定」から変更してください
生命保険は子どもへ財産を
贈与する手段としても活用できます。

生命保険に加入する際、
契約者・受取人を子ども、被保険者を親とし、

親が子どもに贈与した財産を
全額保険料の支払いにあてることで、

親の死後に子どもが保険金を受け取る時、
相続税ではなく、
所得税・住民税の対象となります。
また、贈与する金額を
毎年110万円以内に抑えれば贈与税もかかりません。


ただし、この方法を利用する場合は、
相続税と所得税・住民税、
どちらが安くなるか、
または財産の額によっては
贈与税がかかったとしても、
財産の移転を進めた方が良いケースもあるので

どの方法が最も税負担を軽減できるか、
事前にシミュレーションしましょう。

弊社では相続税シミュレーションも
無料で実施できます!
余白(20px)
  
このブロックはスマートフォンの画面サイズで非表示設定になっています
公開ページで表示したい場合は「ブロックの設定」から変更してください
メリット5

相続放棄した場合も保険金を受け取れる

  
このブロックはPCの画面サイズで非表示設定になっています
公開ページで表示したい場合は「ブロックの設定」から変更してください
メリット5

相続放棄した場合も
保険金を受け取れる

余白(20px)
  
このブロックはスマートフォンの画面サイズで非表示設定になっています
公開ページで表示したい場合は「ブロックの設定」から変更してください
相続財産には債務などのマイナスの財産も含まれます。
相続放棄をすることでプラスの財産もマイナスの財産も全て
放棄することになりますが、マイナスの財産が大きい場合など
相続放棄を選択した方が良い場合もあります。

しかし、生命保険の保険金は受取人固有の財産であるため、
相続放棄をした場合でも受け取ることができます。

ただし、相続放棄をした人は法定相続人ではないため、
生命保険の非課税枠は適用されません。

また、相続放棄をするには相続の開始を知った日から3ヶ月以内に
家庭裁判所で手続きをする必要があります。
相続放棄の手続きを含む、様々な相続手続きについても
弊社でサポートしておりますので、ご相談ください。
  
このブロックはPCの画面サイズで非表示設定になっています
公開ページで表示したい場合は「ブロックの設定」から変更してください
相続財産には債務などのマイナスの財産も含まれます。
相続放棄をすることでプラスの財産も
マイナスの財産も全て
放棄することになりますが、
マイナスの財産が大きい場合など

相続放棄を選択した方が良い場合もあります。

しかし、生命保険の保険金は
受取人固有の財産であるため、

相続放棄をした場合でも受け取ることができます。

ただし、相続放棄をした人は法定相続人ではないため、
生命保険の非課税枠は適用されません。

また、相続放棄をするには
相続の開始を知った日から3ヶ月以内に

家庭裁判所で手続きをする必要があります。
相続放棄の手続きを含む、様々な相続手続きについても
弊社でサポートしておりますので、ご相談ください。
余白(20px)
メリット6

代償分割に活用できる

余白(20px)
  
このブロックはスマートフォンの画面サイズで非表示設定になっています
公開ページで表示したい場合は「ブロックの設定」から変更してください
相続財産が不動産のみで、法定相続人で分割するのが難しい場合の
「代償分割」にも生命保険が活用できます。

例えば、法定相続人の息子2人で亡くなった父親の遺産を分割する際、
相続財産が父親が所有している土地のみだった場合、
長男がその土地を相続すると、次男には何ものこらなくなってしまいます。
そこで、長男が相続した土地の評価額の半分を現預金で次男に支払うことで
実質、遺産を平等に分割することができます。
これを「代償分割」といいます。

代償分割に生命保険を活用するには、被保険者を被相続人、
契約者を被相続人か長男、保険金の受取人を長男にして保険契約し、
父親の死後、長男が保険金を受け取れるようにしておきます。
こうすることで長男は相続発生時に受け取った保険金を、
次男への現預金の支払いにあてられ、
トータルでかかる税金の負担を抑えられる可能性があります。
  
このブロックはPCの画面サイズで非表示設定になっています
公開ページで表示したい場合は「ブロックの設定」から変更してください
相続財産が不動産のみで、
法定相続人で分割するのが難しい場合の

「代償分割」にも生命保険が活用できます。

例えば、法定相続人の息子2人で
亡くなった父親の遺産を分割するケースで
相続財産が父親が所有している土地のみだった場合、
長男がその土地を相続すると、
次男には何ものこらなくなってしまいます。
そこで、長男が相続した土地の
評価額の半分を現預金で次男に支払うことで
実質、遺産を平等に分割することができます。
これを「代償分割」といいます。

代償分割に生命保険を活用するには、
被保険者を被相続人、契約者を被相続人か長男、
保険金の受取人を長男にして保険契約し、
父親の死後、長男が保険金を
受け取れるようにしておきます。
こうすることで長男は相続発生時に受け取った保険金を、
次男への現預金の支払いにあてられ、
トータルでかかる税金の負担を
抑えられる可能性があります。
余白(20px)

相談は無料です!

  
このブロックはスマートフォンの画面サイズで非表示設定になっています
公開ページで表示したい場合は「ブロックの設定」から変更してください

無料相談予約・お問合せはこちら

相談予約・お問合せは以下のボタンから。
お急ぎの方はお電話でのお問合せも可能です!
営業時間 9:00~18:00(土日祝日も受付可)
※お問合せフォームからのお問合せは
通常2営業日以内に返答します。
03-5942-6471
  
このブロックはPCの画面サイズで非表示設定になっています
公開ページで表示したい場合は「ブロックの設定」から変更してください

無料相談予約・お問合せはこちら

相談予約・お問合せは
以下のボタンから。
お急ぎの方は
お電話でのお問合せも可能です!

営業時間 9:00~18:00
(土日祝日も受付可)

※お問合せフォームからのお問合せは
通常2営業日以内に返答します。
 03-5942-6471

会社概要・アクセス

  
このブロックはスマートフォンの画面サイズで非表示設定になっています
公開ページで表示したい場合は「ブロックの設定」から変更してください
会社名
グピカライフパートナー株式会社
所在地

〒164−0001
東京都中野区中野4丁目4−11
第12南日本ビル3階

代表者

齊藤由貴子

設立

2019年9月4日

営業時間 9:00〜18:00(土日祝も受付可)
※GW・夏季・年末年始休業あり。
 休業期間についてはお知らせを
 ご確認ください。
アクセス
JR中央線・総武線、東西線
中野駅北口徒歩5分
見出し ここをクリックして表示したいテキストを入力してください。テキストは「右寄せ」「中央寄せ」「左寄せ」といった整列方向、「太字」「斜体」「下線」「取り消し線」、「文字サイズ」「文字色」「文字の背景色」など細かく編集することができます。テキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキスト...。テキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキスト...。テキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキスト...。
  
このブロックはPCの画面サイズで非表示設定になっています
公開ページで表示したい場合は「ブロックの設定」から変更してください
  • 会社名
    グピカライフパートナー株式会社
  • 所在地
    〒164-0001
    東京都中野中野4-4-11
    第12南日本ビル3階
  • 代表者
    齊藤由貴子
  • 設立
    2019年9月4日
  • 営業時間
    9:00〜18:00(土日祝も受付可)
    ※GW・夏季・年末年始休業あり。
     休業期間についてはお知らせを
     ご確認ください。
  • アクセス
    JR中央線・総武線、東西線
    中野駅北口徒歩5分
  • アクセス
    ここをクリックして表示したいテキストを入力してください。

生命保険を活用した相続対策/中野で保険・相続の相談ならGpicaライフパートナー