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次代へ渡す
想いを込めて、確実にバトンをつなぐために
相続を見据えた生命保険の活用
生命保険は、相続にまつわる税制対策にも有効であるということをご存知でしょうか。資産を遺し、次の世代へバトンをつなごうとされている方に、ぜひご検討いただきたいのが「生命保険を活用する」という方法です。ほか、保険を用いての相続は、不毛な争いを避けるという面でも効果的であると言えます。賢く資産と想いをつなぎ、次代の幸せな未来をカタチにするために。相続についてのご相談も、私たちグピカライフパートナーにお任せください。
相続対策の生命保険活用-3つの特徴
①相続人1名に対し500万円まで非課税
生命保険は死亡保険金に500万円の非課税枠があり、法定相続人の人数分免税されます。
【事例】4人家族 被保険者・契約者(被相続人)=夫死亡保険受取人(相続人)=妻子ども2人 相続人が3人の場合500万円×3=1500万までは免税されます。
②受取人(相続人)を指定できる
相続人が複数人いる場合、生命保険を活用して受取人を明確にしておくことで、 それぞれの相続人に対して財産を確実に渡すことができます。
③相続放棄しても保険金は受け取り可能
死亡保険金は受取人の公有財産となるため、 相続を放棄したとしても受け取ることができます。
生命保険を活用した生前贈与
生前贈与にも生命保険を用いることで、多くのメリットがあります。 いずれやってくる将来を見据え、 生前にバトンをつないでおくことで、賢く次代へと相続しましょう。
①確実・明確な贈与が出来る生命保険を用いた贈与方法をとれば、名義預金とならず、毎年の振込の手間もなく、確実な贈与が行えます。かつ、生命保険の特性上、受取人を指定する為「宛名をつけて」贈与することも可能になるのです。
②時期や目的を設定した上での贈与が出来る生前贈与では、受取り時期を決めることができます。預金は自由に出し入れできてしまうため、無駄使いをしてしまうことも…。また、生命保険は金融商品であり、預金より高い利率で運用され、受取り時に金額が増える可能性もあります。ご自身の意図、想いを次の世代へと着実に伝えながらバトンを渡すことができるのです。
相続相談サポートセンター
相続問題。その対処は、起こってしまってからでは遅いのです。未然に防ぐのが最善と言えますが、万が一問題が発生してしまった際にも、私どもはご相談者さまに力添えすべく、尽力してまいります。当グループでは、保険・不動産のほか、相続相談の事業も展開しております。相続に関する正しい知識を身につけた相続診断士が、税理士・弁護士・司法書士などの専門家と連携することで、ご相談者さまの不安を解消し、問題解決への手立てを導いてゆきます。ぜひ、お気軽にお問合せください。