
今の健康保険証が使えなくなる!?~マイナ保険証とは?~
2025年11月17日 16:39
こんにちは!グピカライフパートナーです🌸
突然ですが皆さんはもう「マイナ保険証」への切り替えはお済みですか?
既にご存知の方も多いかと思いますが、現行の健康保険証は
間もなく2025年12月1日で有効期限が切れます!
期限を過ぎると健康保険証の使用ができなくなってしまいます。
今回はマイナ保険証に移行することで得られるメリットや
現行の保険証からの移行方法を簡単に解説します!
1.マイナ保険証とは?
マイナ保険証とは
「健康保険証として利用登録されたマイナンバーカード」のこと。
マイナ保険証への移行は、新たに別のカードを発行するわけではなく
お持ちのマイナンバーカードを健康保険証として利用登録することです。
利用登録することにより、マイナンバーカードを従来の保険証のように
医療機関で利用することができます。
従来の健康保険証は2024年12月2日以降、
新たに発行されなくなっており、
それ以降マイナ保険証を基本とする仕組みへ移行しています。
ただし、2025年12月1日までの一年間は従来の健康保険証も
利用することができる経過措置期間として猶予が与えられています。
2.マイナ保険証のメリット
マイナ保険証へ移行することによるメリットをご紹介します。
①過去に処方された薬の情報や健診結果を踏まえた医療を受けることができる。
初めてかかる医療機関などで過去に処方された薬のことや
診療情報を正確に伝えるのは難しいですよね…
ですが、マイナ保険証を利用する場合は
受付時に情報提供に同意することで過去の診療情報を
医師や薬剤師に共有することができ、
より適切で、質の高い医療を受けられるようになります。
②手続きなしで高額療養費制度が適用される。
マイナ保険証で受診すると、申請無しで高額療養費制度が適用されます。
高額療養費制度とはひと月に医療機関や薬局の窓口で支払った額が
上限額を超えた場合、その限度額を超えた金額を支給する制度のこと。
(上限額は年齢や所得によって異なります)
これまでは加入している公的医療保険に
高額療養費の支給申請書の提出が必要でした。
ですが、マイナ保険証で受診することで、申請をしなくても
限度額を超える医療費の立て替え払いが不要となります。
③確定申告の医療費控除申請が簡単になる。
医療費控除を受けるためには医療費の領収書から
医療費控除の明細書を作成し、確定申告時に添付が必要です。
ですがマイナポータルからe-TAXに連携することで
領収書の保管・提出の必要が無くなり、
確定申告時の医療費控除申請が簡単にできるようになりました。
④医療従事者の業務負担軽減・保険証の不正使用が防止できる。
マイナ保険証で本人確認を行うことで、受付事務の自動化など
医療機関等の業務の効率化が図れます。
また、オンラインで健康保険の資格情報を把握するため、
なりすましや不正利用を防止することができます。
マイナンバーカードのICチップには医療情報など
プライバシー性の高い情報は記録されておらず、
顔認証や暗証番号のを組み合わせることで初めて
医療情報等を確認できるようになっているため、
安心・安全に利用することができます。
3.マイナ保険証を利用するときの注意点
マイナ保険証はマイナンバーカードの電子証明書の
有効期限が切れると保険証の利用もできなくなるため、
注意が必要です。
電子証明書の期限は発行から5回目の誕生日までで、
有効期限の3ヶ月前から更新することができます。
有効期限の2~3ヶ月前に「有効期限通知書」が
同封された封筒が自宅に届くので、
お住まいの市区町村窓口で更新手続きをしましょう。
4.マイナ保険証の利用登録方法
利用登録の方法は3つあります。
①病院や薬局のカードリーダーで登録する。
マイナンバーカードを病院や薬局へ持って行き、
受付の顔認証機能付きカードリーダーで本人確認することで、
登録することができます。
②マイナポータルから登録する
医療機関に行かなくてもマイナポータルから登録することもできます。
(マイナポータル→https://myna.go.jp/html/hokenshoriyou_top.html)
③セブン銀行ATMで登録する
セブン銀行ATMの「各種お手続き」からも登録できます。
詳しくはこちら→https://www.sevenbank.co.jp/personal/atm/mynumbercard.html
5.マイナ保険証以外の受診方法
マイナンバーカードの取得、またマイナ保険証を利用するかどうかは任意。
マイナンバーカードを持っていない方などマイナ保険証の利用登録を
していない人でも12月2日以降保険診療を受けられる方法があります。
マイナンバーカードを取得していない人や健康保険証としての
利用登録をしていない方にはマイナンバーカードによらず保険資格が確認できるように、
加入している医療保険者(勤務先や各自治体など)から
「資格確認書」が交付されることとなっています。
この「資格確認書」を医療機関等に提示することで今まで通り
保険診療を受けることができます。
マイナンバーカードを取得していない方や
マイナ保険証の利用登録をしていない方には
申請をしなくても資格確認書が交付されます。
また、マイナンバーカードを紛失・更新中の方や、
マイナ保険証の利用登録をしていてもマイナンバーカードでの
受診が困難な方(高齢者、障がいのある方など)は
申請をすることで資格確認書を発行することができます。
6.最後に
間もなく現行の健康保険証の利用ができなくなります。
マイナ保険証を利用することによるメリットも多いので、
申請がまだの方はお早めに!
マイナ保険証について詳しく↓
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_40391.html(厚生労働省「マイナンバーカードの健康保険証利用方法」)

