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遺言書には種類がある?遺言書の種類と選び方、作成方法とは?

遺言書には種類がある?遺言書の種類と選び方、作成方法とは?

2026年06月01日 17:44

遺言書は亡くなった人が自分の財産を

「誰に」「どれだけ残すか」

書面で意思表示したもの。


遺言書がある場合、遺言書通りに分けることになるため、遺言書があることによってスムーズに遺産相続が進み、相続争いが起こりにくくなります。

残されるご家族のためにも、遺言書は準備しておくことが大切です。

また、遺言によって、法定相続人以外の人に財産を分けることもできるため、孫や、生前お世話になった人など、法定相続人以外の人にも財産を譲ることができます。


実は遺言書にはいくつか種類があるのをご存じでしょうか?

遺言書は

①自筆証書遺言

②公正証書遺言

③秘密証書遺言

の3種類に大きく分類されます。


今回はこの3種類の遺言書の違いや、作成方法について解説していきます。

遺言書の種類

①自筆証書遺言

自筆証書遺言は遺言を作成する本人が遺言書全文を自書して作成する遺言書のことです。

自分で作成するので作成費用はかからず、書き換えをする場合も簡単に行えます。

自筆証書遺言を作成する場合には、遺言を作成する本人が、遺言書の全文、日付、氏名を自書し、これに印を押さなければなりません。

遺言書の本文はパソコンで作成してり、別の人が代筆することができません。


自筆証書遺言に財産目録を添付する場合、その目録は自書しなくても良いことになっています。

財産目録を自書で作成しない場合はその各ページに署名押印が必要になります。

財産目録の形式は特に決まりがないため、預貯金通帳の写しや不動産の登記事項証明書などの資料を添付することもできます。


自筆証書遺言のメリット

・作成費用が掛からない

・いつでも書き換えられる

・遺言の内容を自分以外に知られずに作成できる


自筆証書遺言のデメリット

・一定の要件を満たしていないと無効になる恐れがある

・遺言書を紛失したり、相続人が見つけられない・忘れられる可能性がある

・簡単に書き換えられるため偽造もしやすい

・破棄されたり、隠されたりする可能性がある

・検認の手続きが必要になる


※検認=相続人に対し、遺言の存在及びその内容を知らせるとともに、遺言書の形状、加除訂正の状態、日付、署名など検認を行った日現在における遺言書の内容を明確にし、遺言書の偽造や変造を防止するための手続きのこと。

検認は家庭裁判所で行われる。

封のされた遺言書については、偽造防止のため検認前に開封してはいけない。

また、検認は遺言の有効・無効を判断するものではない。



②公正証書遺言

公正証書遺言は公証役場で公証人によって作成された遺言書のこと。


遺言者が公証人と証人2名以上の前で遺言の内容を口頭で告げ、公証人がそれを文章にまとめて作成します。


公証人によってまとめられた文章は遺言者及び証人によって内容に間違いがないことを確認され、その後ようやく公正証書遺言として作成され、遺言書の原本は公証役場で保管されます。


公正証書遺言作成には公証人への手数料がかかるため、作成費用が発生します。

また、承認2名の署名捺印も必要です。


公正証書遺言は検認の必要がないため、相続が発生するとすぐに効力を発揮します。

そのためスムーズに相続を開始することができます。


公正証書遺言のメリット

・法律知識が無くても公証人が法に基づいて作成してくれるため、遺言書が無効になる可能性が低い。

・勝手に書き換えられたり、紛失や第三者によって破棄・隠ぺいされる恐れがない

・家庭裁判所での検認の手続きが不要


公正証書遺言のデメリット

・証人2名が必要

・費用や手間がかかる



公正証書遺言を作成するときの手数料は遺言の目的の財産の価額に対応しています。

手数料は以下の表のとおりです。

上記の手数料額に加えて、全体の財産が1億円以下の時は1万1000円が加算されます。(遺言加算)


さらに公正証書遺言は通常、原本・正本・謄本を各一部作成し、原本は公正役場で保管、正本と謄本は遺言者に交付されるため、その手数料も発生します。

原本は4枚を超えるときはそれを超えた1枚ごとに250円の手数料が加算され、正本及び謄本については1枚につき250円の手数料が必要です。


その他にも遺言者が公証役場に行くことができず、公証人が出張で作成した場合などには上記の金額のほか、さらに公証人の日当などが発生します。

③秘密証書遺言

秘密証書遺言とは内容を秘密にしたまま、その存在のみを公証役場で証明してもらった遺言書のこと。


遺言書の内容は明かさずに、遺言書が存在する・本物であることだけが確実になります。

この場合、公証人は内容を確認できないため、検認が必要になります。


内容を知られることなく残すことはできますが、自分で作成しているため、実際に相続が発生したときに

その内容が無効になるリスクや、作成した後は自己保管のため、紛失や隠匿、また法定相続人に発見されないリスクもあります。


公証役場での照明に費用をかけても上記のようなリスクがあるため、あまり一般的には利用されていない方法です。

秘密証書遺言のメリット

・遺言の内容を知られない

・署名と押印を自分で行えばほかの内容はPCでの作成や代筆が可能


秘密証書遺言のデメリット

・無効になりやすい

・紛失、隠匿のリスクがある

・相続人に見つけてもらえない可能性がある

・検認が必要

・費用が掛かる

・証人2人が必要


最後に

ここまで遺言書の種類ごとの違いや作成方法を紹介してきましたが、遺言書があることで相続人同士が争うことなくスムーズに相続を進めることができるので、遺されるご家族のためにも遺言書を残しておくのはとても大切なことです。


単なる思いを書いただけの手紙では残しておいてもあまり意味がありません。

効力のある遺言書として残すには公正証書遺言がおすすめです。


私たち相続相談サポートセンターでは遺言書作成のご相談も承っております!

是非お気軽にご相談ください。