相続対策における【保険】のメリットは?
2024年10月07日 16:36
突然ですが、皆さまは相続と保険の関連性について、意識されたことはありますでしょうか?
保険を活用することで、スムーズな相続、さらには節税への効果が期待出来るのです。
今回は、相続対策の観点から見た保険のメリットについて詳しく解説していきたいと思います。
預金の置き方としても活用できる
皆さんは、預金をどのように管理していますか?
現金でタンスに、という方は少なくなってきたかと思いますが、
よくあるのは銀行口座に預けているというケースではないでしょうか。
しかし、銀行口座に預けたままでは、いざご自分の財産を相続させる機会が来た時に、遺されたご家族に思わぬ負担をかけてしまうことがあります。
そのようなリスクを防ぐため、「預金の置き方」の一つとして
保険を活用できるのをご存じですか?
適切に活用できれば、大切な方々の負担を軽減することができるかもしれません。
では実際に、どのようなメリットが生じるのでしょうか?
保険を活用するメリット
①名前をつけて相続人に遺すことが可能に
死亡保険金の受取人をあらかじめ指定することで、受取人に指定された方は受取の権利を誰からも侵されることはありません。よって争族(=相続の際にトラブルに発展すること)を回避して、被相続人は遺したい人に・遺したい分を付与することが可能になります。
例えば、「兄弟同士で揉めないように均等に渡したい」、
「お世話になった同居の長女に渡したい」等、被相続人の意思はそれぞれにあるかと思います。
保険を活用すれば、このような意思を反映させた上で、
相続することが出来るのです。
②スムーズな現金化が可能に
そもそも、相続において現金(銀行預金)と保険金は
下記のような違いがあります。
✴銀行預金は「相続財産」、生命保険金は「相続財産ではない」
→金融機関が口座名義人の死亡を確認したら、口座凍結をされ相続人全員の合意がないと遺産分割協議が終了するまで口座から引き出せません。それに比べ、生命保険金は受取人が請求すれば、遺産分割協議が終了していなくても受け取れる場合がほとんどです。
また、銀行預金は全額、相続税の課税対象ですが生命保険金は
「相続税法第12条:生命保険金の非課税枠=500万円×法定相続人の数」
が適用されるためこの枠内の金額に対しては相続税がかかりません。
③納税資金としての活用も!
先述した通り、生命保険金は銀行預金と違い請求するとすぐに受け取ることができます。そのため、相続税の納税資金への活用や葬式費用などに充てることも可能です。
さいごに
相続と保険は密接に関係があり、事前に準備しておくことが大切です。
原則、相続税の申告は被相続人がなくなった日から10ヶ月以内と定められています。葬儀の準備や遺産相続についての話し合いや役所の手続き等…やらなければならない事が多いため、相続財産について親族間で揉め事が起きてしまわないようご家族できちんと共有しておきましょう。
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